使用貸借について
不動産における使用貸借について、ご説明しようと思います。
これは借主が貸主から、無料で借りることで使用し、そこで発生した収益を
借主が利益として得て、その後その貸主に返還するという契約の事を言います。
一般的にはこの方法は、貸主と借主の親密な信頼関係が有る場合に多くとられる
方法ですが、将来的に貸主と借主の仲が悪くなった場合には、
いざこざが発生するケースも珍しくはないようです。
そして、将来借主が死王した場合には、民法によりこれは無効になると
定められているので、借り続けることは不可能になります。
その場合には、しっかりと返さなくてはいけない状況になりますが、
このような例で、いろいろな貸主と借主の間で争論がはじまる場合も
多いようです。
借りているものについては、しっかりと返さなければいけないというのは、
不動産にかかわらず、何事にもいえることだと思います。
印紙税
不動産を購入する場合には、マンションや建売住宅に限らず「不動産売買契約書」や建設会社、工務店などの施工会社に建築を依頼するさいの「建築工事請負契約書」などには収入印紙を貼る必要があります。
また住宅ローンを借りる場合でも「金銭消費貸借契約書」は課税対象となっていますので、規定の収入印紙を貼付消印する必要があります。もしも、収入印紙を貼らなかったら?!
その場合には、納付額の3倍、または消印をしなかったときは消印をしない印紙と同額が課税されることになります。このように課税対象の範囲である契約書や受領書には、規定の収入印紙を貼る義務があります。
これを印紙税といいますが、書類を作成する際には収入印紙を貼付消印して納税しなければならないことを覚えておきましょう。通常、契約書は各2部づつ作成して署名捺印後に、2部とも収入印紙を貼る必要があります。
別れさせ屋による別れさせる方法にはいろいろあります。それは大体依頼者と相談しながら、進めていくのですが、一番多いのがターゲットを工作員に夢中にさせて、別れさせるというやり方です。
「不動産売買契約書」に限らず各種請負業務契約書なども同じように2部作成して双方が保管するのが一般的です。